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法律相談

成年後見制度とは

障害や疾患のある方の財産管理や法律行為を支援する制度があります

任意後見制度は、今は大丈夫だが、将来に備えて、今のうちにお願しておきたい時に活用する制度で、ご本人の判断能力が衰える前に後見契約を行います。そのため申し立てる本人が誰を任意後見人にするのか、どのような権限を委任するのかを判断する能力があることが必要で、ご本人の判断能力が衰えた後に後見を開始します。そのため後見を受ける本人の意思が反映されやすくなります。

任意後見制度

法定後見制度は、判断能力が衰えて消費者被害などの不利益を被る可能性が高いと思われる高齢者や重い障害のある方を被害から保護するための制度です。判断能力の度合いによって補助、保佐、後見の三種類に分かれ、家庭裁判所が補助人、保佐人、後見人を決定します。本人の判断能力が衰えた後に家族などの申立人が家庭裁判所に申し立てます。

法定後見制度

不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続機などのことを「財産管理」といいます。障害のあるご本人の財産内容を正確に把握したり、年金の受領や必要な経費の支出といった出納管理も行います。ほかにも、預貯金の通帳や保険証書等、領収書の保管などを行います。

財産管理とは

障害のある方の生活や健康、医療に関する法律行為を行うことを「身上監護」といいます。入院の契約締結や履行状況の確認、ご本人の住まい確保、生活環境の整備、施設等の入退所の契約、治療や入院などの手続き、介護・福祉サービス利用の契約、物品購入などがあります。施設で暮らしていても、状況の把握や衣類の購入や管理、必要なものとそうでないものの判断などは後見人が行います。

身上保護とは

対面の交流会

20代、30代のヤングケアラーや、40代以上の社会人が集まる交流会を年4回定期開催しています。対面で少人数のグループ担って話すので、じっくりと深く自分の気持ちや状況を把握することができます。将来への不安を解消して、みんなで一緒に学び合いましょう

きょうだい&ケアラーの集い

成年後見制度とは

 知的障害や精神疾患がある方や、意思疎通やコミュニケーションを取ることが難しい方が、ご自身で契約等の法的な行為を行うことに不安がある場合に、その方の意思疎通を補い、法的に支援して、本人の意思を尊重した意思決定支援を行うことが成年後見制度です。

目的

・障害のある方の安全確保

・残存能力を活用するため

​・意思決定を尊重するため

いつ利用するのか

・扶養家族がいない場合

・身寄りがない場合

​・家族間紛争がある場合

・親が高齢になった場合

誰が後見人になるの

・弁護士、司法書士

・社会福祉士、専門職後見人

・法人後見人、市民後見人

・きょうだい

​種類

成年後見制度には2種類の制度があります。

・任意後見制度

​・法定後見制度

介護や食事の世話、身元引受人、保証人、手術などの医療行為の同意、結婚や養子縁組の手続き、亡くなった後の葬祭手続き等は、後見人の職務ではありませ ん。これらの行為は家族として行う範囲であるとされています。きょうだいが法廷後見人になった場合には、これらの行為は親族の立場で行うことになります。

後見人ができないこと

後見人制度というのは、重度知的障害や精神疾患がある方々の中でもご本人が意思を伝えることが難しい場合に、その権利を擁護するためにある制度です。親やきょうだいの視点から後見人になる会か名kを判断するのではなく、障害のあるご本人の生活にとって本当に後見人が必要かどうか、本人はどうしたいのかという意思を尊重して判断したほうがいいでしょう。

後見人になるか否かの判断

親御さんは特に親亡き後の心配をされていて、親が法廷後見人になった後はどうするかという話はよく聞きます。そのため、きょうだいではなく最初から専門職である弁護士や社会福祉士や司法書士などの第三者に依頼するケースが多いよ うです。きょうだいの立場の方が親御さんと将来のことを話す際には、障害のあるご本人や、ご本人と関わり合いのある複数の方々、専門家などの第三者を入れて協議したほうがいいですね。

親から引き継ぐように言われた

障害のある本人の生活が問題なくできていたり、グループ障害者や障害者施設に入居していて財産や医療関係の判断を、関わっている方々以外の第三者に委ねる必要がない状況であれば、成年後見人が絶対に必要であるというわけではありません。

施設に入居していても後見人は必要ですか

どんな時に成年後見人になるのか

障害のあるご本人の家族が亡くなった後の支援について事前に準備をしておきたい場合や、専門家に今後の財産管理や医療的な判断をしてもらいたい場合に成年後見人について考える必要が出てきます。障害のあるご本人と専門家の方が信頼関係を充分に持つ時間も必要です。ご本人に安心して利益に沿う形にできるよ うに、家族関係を見ながら総合的に判断した方がいいですね。

親族が後見人になれないのはどの様な時ですか

本人に相当の財産がある場合、遺産分割の際に親族間でトラブルがある場合などに、障害のある方の意思を無視して家族が本人の権利(主に金銭)を流用することを避けるために、第三者が後見人となり、ご本人の意思決定の補完となる存在になります。ご本人の自己決定や意思決定を尊重し、残存する能力を活かし、障害のある人が家庭や地域で通常の生活ができるように補佐することが、成年後見人の役割です。

親から引き継ぐように言われた

親御さんは特に親亡き後の心配をされていて、親が法廷後見人になった後はどうするかという話はよく聞きます。そのため、きょうだいではなく最初から専門職である弁護士や社会福祉士や司法書士などの第三者に依頼するケースが多いよ うです。親御さんと将来のことを話す際には、障害のあるご本人や、ご本人と関わり合いのある複数の方々、専門家を入れて協議したほうがいいですね。

財産分割協議の監督人はどの様に選ぶのか

もしきょうだいが後見人として家庭裁判所に申し立てをして後見人になることが認められると、家庭裁判所が「後見監督人」を選出します。きょうだいが監督人を指名したり決めることができません。監督人は、後見人の監督を行います。監督人の報酬は障害のあるご本人の財産から支払われます。ご本人が生活保護を受けている場合には報酬がゼロになる場合もあります。

​親の遺書が無い場合はどうなりますか

財産分与は複雑な手続きがあります。障害者本人がアドバイスがあれば判断できる補助や補佐であれば、後見人をたてなくても相続は完了できますが、法定後見人であれば親族間だけで判断することができません。また、家裁の判断により、監督人だけでなく、相続に関するところだけを、きょうだいの方と交渉するために別の人が選任される場合もあります。

​成年後見制度はいつ考えればいいのか

家庭内で問題が生じていないのであれば、改めて法廷後見人となる必要はありません。親亡き後に遺産分割協議や銀行の管理などで後見人が必要であることを銀行から言い渡されてから検討しても遅くはありません。後見人が家庭裁判所で承認されるまでには最低でも3ヵ月かかります。その間、親の銀行口座は凍結されますので、当座の生活費などは別途準備しておく必要があります。

何から相談したらいいのだろう

自分が疑問に思っていることや、質問したい内容をメモに書いておくと良いでしょう。家族の状況、年齢、心配や不安に思っていることを書き出してみてください。
 

個人的な質問は誰に相談すればいいですか

「成年後見人 権利擁護 相談 市区町村名 」と入力してネット検索すると、権利擁護センターの問い合わせ先が出てきます。

「専門的なご相談」と書かれている相談先に連絡をしたほうがいいでしょう。

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