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成年後見制度とは
障害や疾患のある方の財産管理や法律行為を支援する制度があります
任意後見制度は、今は大丈夫だが、将来に備えて、今のうちにお願しておきたい時に活用する制度で、ご本人の判断能力が衰える前に後見契約を行います。そのため申し立てる本人が誰を任意後見人にするのか、どのような権限を委任するのかを判断する能力があることが必要で、ご本人の判断能力が衰えた後に後見を開始します。そのため後見を受ける本人の意思が反映されやすくなります。
任意後見制度
法定後見制度は、判断能力が衰えて消費者被害などの不利益を被る可能性が高いと思われる高齢者や重い障害のある方を被害から保護するための制度です。判断能力の度合いによって補助、保佐、後見の三種類に分かれ、家庭裁判所が補助人、保佐人、後見人を決定します。本人の判断能力が衰えた後に家族などの申立人が家庭裁判所に申し立てます。
法定後見制度
不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続機などのことを「財産管理」といいます。障害のあるご本人の財産内容を正確に把握したり、年金の受領や必要な経費の支出といった出納管理も行います。ほかにも、預貯金の通帳や保険証書等、領収書の保管などを行います。
財産管理とは
障害のある方の生活や健康、医療に関する法律行為を行うことを「身上監護」といいます。入院の契約締結や履行状況の確認、ご本人の住まい確保、生活環境の整備、施設等の入退所の契約、治療や入院などの手続き、介護・福祉サービス利用の契約、物品購入などがあります。施設で暮らしていても、状況の把握や衣類の購入や管理、必要なものとそうでないものの判断などは後見人が行います。