令和6年6月5日、子ども・若者育成支援推進法にヤングケアラーへの支援強化を盛り込む改正案が参院本会議で与党の賛成多数により可決、成立しました。
これは、政府が30代までを含む『子ども・若者育成支援推進法』にヤングケアラーを盛り込むことで、ヤングケアラー支援を法制化したという意味で、18歳を過ぎても切れ目のない支援を受けることが法的に明確化されたということです。そのため、39歳までがヤングケアラーの対象者となります。
いままではケアラーに関する法律が制定されていなかったので、ヤングケアラーを支援する取り組みには、各自治体でばらつきがありました。改正された法律では、ヤングケアラーを「家族の介護、その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と正式に定義されました。
国や自治体がヤングケアラーに支援を行う対象とすることが法律として定められたので、より一層の支援の拡充が期待されます。
関連記事
댓글